引き続き,このPDFです。 http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20151127.pdf 裁判では,『争いのない事実』といわれますが, 相手方さえ争わない事実は,真実として,相応の価値があります。 上記で提示されている事実は, フランス、イギリス、ア…
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