国連グローバー勧告

 

 

勧告での指摘事項です。

 

労働安全衛生法に基づく)

電離放射線障害防止規則3条は,三ヶ月間の放射線量が1.3mSvを超える地域を

管理区域とするよう規定している。

推奨されている一般市民の放射線被はく限度は年間1mSvである。

ウクライナでは,チェルノブイリ原発事故の結果悪影響を被った市民の地位と

社会的保護に関する法律(1991年)により,

何の制限もなく居住し働くための放射線量の限度を年間1mSvとした。

 

年間放射線量の限度である20mSvは,原子力緊急事態を受けて,

日本政府によって適用されている基準である。

日本政府は,この基準が,原発事故以降の居住不可能地域を決定する際に参照する

基準として,年間放射線量1~20mSvを推奨した国際放射線防護委員会(ICRP

からの手紙に依拠したものだとしている。

ICRPの勧告は,

日本政府のすべての行動が,

損失に対して便益を最大化するよう

行われるべきであるという

最適化と正当化の原則に基づいている。

このようなリスク対経済効果の観点は,

個人の権利よりも

集団的利益を優先するため,

「健康に対する権利」の枠組みに

合致しない。

「健康に対する権利」のもとでは,すべての個人の権利が保護される必要がある。

 

はっきり書いています。

ICRPは,最適化と正当化の原則で動いている。

つまりは,リスク対経済効果である

ということは,一人くらい被害を被ったって,全体の利益になれば

という観点に結びつきやすいのです。

 

ところで,ICRP111の指摘は下記の通りです

 

ICRP111は,汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のための

参考レベルは,1~20mSvの線領域の家宝部分から選択すべきである。

過去の経験は,長期の事故後の状況に置ける最適化プロセスを拘束するために

用いられている代表的な値は1mSv/年であることを示している。

 

最適化と正当化の観点から考えてもなお,1mSvになるのです。