国連グローバー勧告
国連グローバー勧告 福島第一原発事故後の住民がもつ「健康に対する権利」の保障と課題
- 作者: ヒューマンライツナウ
- 出版社/メーカー: 合同出版
- 発売日: 2014/08/25
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
勧告での指摘事項です。
(労働安全衛生法に基づく)
電離放射線障害防止規則3条は,三ヶ月間の放射線量が1.3mSvを超える地域を
管理区域とするよう規定している。
推奨されている一般市民の放射線被はく限度は年間1mSvである。
ウクライナでは,チェルノブイリの原発事故の結果悪影響を被った市民の地位と
社会的保護に関する法律(1991年)により,
何の制限もなく居住し働くための放射線量の限度を年間1mSvとした。
年間放射線量の限度である20mSvは,原子力緊急事態を受けて,
日本政府によって適用されている基準である。
日本政府は,この基準が,原発事故以降の居住不可能地域を決定する際に参照する
基準として,年間放射線量1~20mSvを推奨した国際放射線防護委員会(ICRP)
からの手紙に依拠したものだとしている。
ICRPの勧告は,
日本政府のすべての行動が,
損失に対して便益を最大化するよう
行われるべきであるという
最適化と正当化の原則に基づいている。
このようなリスク対経済効果の観点は,
個人の権利よりも
集団的利益を優先するため,
「健康に対する権利」の枠組みに
合致しない。
「健康に対する権利」のもとでは,すべての個人の権利が保護される必要がある。
はっきり書いています。
ICRPは,最適化と正当化の原則で動いている。
つまりは,リスク対経済効果である
ということは,一人くらい被害を被ったって,全体の利益になれば
という観点に結びつきやすいのです。
ところで,ICRP111の指摘は下記の通りです
ICRP111は,汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のための
参考レベルは,1~20mSvの線領域の家宝部分から選択すべきである。
過去の経験は,長期の事故後の状況に置ける最適化プロセスを拘束するために
用いられている代表的な値は1mSv/年であることを示している。
最適化と正当化の観点から考えてもなお,1mSvになるのです。