やっぱり1mSvじゃない?

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/kouhyousiryou.pdf

 

電離放射線障害については、労災認定基準に基づき判断。(昭和51年11 月8日基発第810号「電離放射線障害に係る疾病の業務上外の認定基準につ いて」) 白血病の労災認定基準 ・5 mSv×従事年数 ・被ばく開始後1年以上経過して発症

 

としています。

上記で,

 

白血病の労災認定基準は、年間5mSv 以上の放射線被ばくをす れば発症するという境界を表すものではなく、労災認定されたこ とをもって、科学的に被ばくと健康影響の因果関係が証明された ものではない。

 

とのコメントがよくわかりません。

科学的因果関係もないのに,労災認定しているのでしょうか。

苦しすぎませんか?

 

 

 

電離放射線障害防止規則

第六条  事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一  内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
二  腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト

 

これも根拠がないけれども,1mSvに決めたとでも言うのでしょうか。

やはり,1mSvが基準だったのです。